山形県職員が忌引休暇を偽造、駐車場の不正利用も発覚
山形県は2026年2月10日、庄内総合支庁の20代男性職員と県土整備部の50代男性職員に対して、この日付で懲戒処分を下したことを正式に発表しました。両名はいずれも公務員としての職務規律に反する不正行為を行っていたことが明らかとなり、県の厳正な対応が求められる事態となりました。
20代職員による忌引休暇の偽造と不正取得
庄内総合支庁に勤務する20代の一般級男性職員は、2024年4月から2025年9月にかけて、祖父や母親が死亡したと虚偽の申告を行い、合計7日間にわたる忌引休暇を不正に取得していました。さらに、体調不良を理由とした私傷病休暇を3日間、父親ら家族の看護を名目にした家族看護休暇を8日間も、正当な理由なく取得していたことが判明しています。
この職員は、休暇取得に必要な医師の診断書を自ら偽造して提出するなど、組織的な欺瞞行為に及んでいました。上司が診断書の様式の不自然さや、忌引休暇の申請に必要な葬儀明細などの書類不備に気付き、問い合わせたところ、職員は自らの不正を認めたとされています。
50代職員の駐車場契約違反と繰り返される不正
一方、県土整備部に所属する50代の技能労務職員は、1台分のみ契約している県の駐車場に、家族の車を含む複数台の車両を駐車するという不正を繰り返していたことが発覚しました。この行為は契約条件に明らかに違反するもので、公的資源の私的流用にあたる重大な問題として指摘されています。
県人事課の説明によれば、両職員の不正は単発的なものではなく、一定期間にわたって継続的に行われていたことが特徴です。特に20代職員のケースでは、診断書の偽造という組織的な手口が用いられており、公務員の倫理綱領に対する深刻な背信行為として位置付けられています。
県の対応と今後の課題
山形県は今回の処分を通じて、職員の服務規律の徹底と倫理観の向上を改めて求める方針を示しました。公務員としての信頼を損なう行為は、地域社会からの信用失墜につながりかねないため、再発防止策の強化が急務となっています。
近年、地方自治体を中心とした職員の不正行為が相次いで報告されており、山形県の事例もその一環として捉えられます。透明性の高い行政運営を実現するためには、内部統制の強化と継続的な監視体制の構築が不可欠です。県は今後、職員教育の充実や監督体制の見直しに取り組むことで、同様の問題の発生を未然に防ぐ姿勢を明確にしています。