岐阜市の岐阜公園に隣接する老舗料亭「萬松館(ばんしょうかん)」を経営する会社が、市所有の土地と建物の賃貸借契約終了後も立ち退かなかったため、市が明け渡しなどを求めた訴訟の判決が1日、岐阜地裁でありました。高木博巳裁判官は会社側に明け渡しと賃料の支払いを命じました。
契約の経緯
市は公園の再整備で萬松館の施設を活用する可能性を見込み、2014年2月の更新で10年の賃貸借契約を結んだ際に、その後は更新しない条項を盛り込んだと主張していました。一方、会社側は市から必要な説明がなかったとして契約の無効を訴えていました。
裁判所の判断
高木裁判官は、「市の説明は契約内容を理解するのに十分だった」と認定。会社側に契約終了翌日の24年2月15日以降、明け渡す日まで月100万円の賃料を支払うよう命じました。
関係者のコメント
判決を受け、柴橋正直市長は「主張が認められた。引き続き市有財産の適正管理に努めていく」とコメントしました。会社側の弁護士は「残念な結果。判決文を精査したい」としています。
萬松館の歴史
萬松館は織田信長の公館跡と伝えられており、昭和天皇が宿泊したことでも知られる歴史ある料亭です。2024年12月から休業しており、今回の判決により今後の運営が注目されます。



