再審制度見直し、早期棄却要件の一部削除へ
法務省は28日、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案の修正案について、本格審理に入るか否かを早期に選別する「スクリーニング規定」の棄却要件を一部削除する方針を固めた。関係者への取材で明らかになった。自民党から異論が出ていたことを受け、審理の迅速化と「門前払い」懸念のバランスを図る。
当初のスクリーニング規定は、無罪の可能性が低い事件を早期に棄却するため、形式面の不備などを理由に請求を退ける仕組みだった。しかし、自民党内から「棄却要件が広すぎて、本来審理されるべき事件が門前払いされる」との懸念が噴出。これを受け、法務省は棄却要件のうち「請求理由がないことが明らかであると認める時」との項目を削除する方針とした。
検察抗告は原則禁止、見直しは5年ごとに
再修正案では、再審開始決定に対する検察の抗告を「原則禁止」とする。また、改正法施行後の見直しについても、当初の「5年後」から「5年ごと」に変更する方針。法務省は、自民党が来月7日に開催する司法制度調査会と法務部会の合同会議に再修正案を示す見通しだ。
検察抗告の全面禁止を求める議員もおり、例外的に抗告を認める内容で納得を得られるかが焦点となる。再審制度の迅速化と公正さの両立が問われている。



