町議の除名処分、県が取り消し「議会の自律権逸脱」と判断
町議の除名処分、県が取り消し 自律権逸脱と判断

福岡県は8日、川崎町議会が職員に対して「盗人」などと発言したことを理由に除名処分とした町議について、その処分を取り消す審決を発表した。県は、議会の自律権の逸脱に当たると指摘している。

除名処分の経緯

除名処分を受けたのは、政時喜久美町議。福岡県市町村財政支援課によると、政時町議は以下の4つの行為を理由に、2025年12月11日付で町議会から除名処分を受けた。

  • 案内されていない行政区長会総会に押しかけた
  • 町長に対し「官製談合」と発言し、理由なく不信任決議案を提出した
  • 役場の敷地内で許可なくマイクを使用して抗議活動を行った
  • 町の公金紛失事件で処分を受けた職員に対して「盗人」と発言するなどの「不穏当な発言」をした

政時町議はこの処分を不服として、県に取り消しを求める審決を申請。県は2026年2月18日付で処分の執行を停止していた。

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審決の内容

県の審決では、①から③の行為については、町の会議規則に定められた期限内に懲罰動議が出されていなかったこと、②についてはすでに戒告の懲罰を科されており二重懲罰の観点から対象外と判断。また、④の発言のみを理由に除名処分とするのは「議会の自律権の逸脱・乱用にあたり違法」として、除名処分を8日付で取り消した。

川崎町議会の対応

川崎町議会は朝日新聞の取材に対し、「県から通知が届いていないので、現時点ではコメントできない」と述べている。

過去の事例

県内の市町村議会の除名処分を県が取り消すのは、2009年以来。全国では2020年の群馬県草津町や2017年の新潟県阿賀町などの例がある。

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