前川彰司さん、刑事補償約4000万円を福井地裁に請求 再審無罪確定で
前川彰司さん、刑事補償4000万円を請求 再審無罪

福井市で1986年に発生した中学3年の女子生徒殺害事件を巡り、懲役7年の判決を受け服役した後、再審無罪が確定した前川彰司さん(60)が28日、身体拘束に対する補償金として約4000万円を福井地裁に請求した。刑事補償法に基づく措置で、前川さんは上限額での請求を行った。

刑事補償の請求内容

刑事補償法では、無罪が確定した場合、国が拘束期間1日当たり最大1万2500円を交付すると定められている。前川さんはこの上限額に基づき、約4000万円を請求。拘束中に受けた精神的苦痛や経済的損害は甚大だと主張している。福井地裁は今後、前川さんが本来得られたはずの利益などを考慮し、補償金額を決定する見通しだ。

事件の経緯

事件の翌年、前川さんは殺人容疑で逮捕された。無実を訴え続けたが、1990年の一審福井地裁判決では無罪となったものの、二審の名古屋高裁金沢支部は逆転有罪判決を言い渡し、その後確定した。前川さんは2度目の再審請求を行い、2024年10月に再審開始が決定。昨年8月に再審無罪が確定した。同年12月には、刑事訴訟法に基づき福井地裁に裁判費用の補償を請求している。

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今後の見通し

前川さんの請求に対し、福井地裁は審理を進め、補償額を決定する。刑事補償の審理では、拘束期間や精神的苦痛の程度、収入の逸失などが考慮される。前川さんは長期にわたる拘束と裁判の過程で多大な負担を強いられたとして、早期の補償決定を求めている。

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