渋谷区、6月からポイ捨て過料徴収開始 ごみ箱未設置店には罰金5万円
東京都渋谷区は、2026年6月1日から区内でのごみのポイ捨てや、ごみ箱を設置しない店舗に対する過料徴収を開始する。ポイ捨てした個人からはその場で2000円、ごみ箱の設置命令に従わない店舗には5万円の過料が科される。
「渋谷駅前クリーンキャンペーン」で新制度をPR
4月28日、渋谷区は「渋谷区一斉清掃の日」に合わせ、渋谷駅直結の商業施設「渋谷マークシティ」で「渋谷駅前クリーンキャンペーンセレモニー」を開催した。このイベントは、6月から始まる新制度を広く周知する場となった。
セレモニーには、渋谷を舞台にした楽曲「渋谷で5時」で知られ、区観光協会アンバサダーを務める歌手の鈴木雅之さんがゲストとして登場。「マナーを守り、街をきれいにするという当たり前のことを一人一人が守ってくれたら」と述べ、来場者にマナー向上を呼びかけた。
また、長谷部健区長も出席し、「しっかりルールを確立し、過料が発生することのないよう願っています」と述べ、制度の趣旨を説明した。セレモニー後、参加者らは駅周辺で路上のごみを拾う清掃活動を行った。
背景:来訪者増加でポイ捨てごみが急増
渋谷区は1998年に施行した「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」に基づき、4月28日を「一斉清掃の日」と定め、毎年清掃活動や環境美化活動を実施してきた。これまでは、ごみの持ち帰りを基本とした啓発活動を中心に行ってきたが、近年の来訪者増加に伴い、ポイ捨てされるごみが急増。このため、昨年12月に条例を改正し、渋谷駅や原宿駅周辺のコンビニエンスストアやファストフード店など、テイクアウト販売を行う店舗にごみ箱の設置を義務付けるとともに、区内全域でのポイ捨てを禁止した。
新制度の詳細
- 個人のポイ捨て:違反者からその場で2000円の過料を徴収。
- 店舗のごみ箱未設置:設置命令に従わない場合、5万円の過料。
- 施行日:2026年6月1日。
区は、過料の徴収を通じてルールの遵守を徹底し、清潔で美しい街づくりを目指すとしている。



