国土交通省は28日、船舶を利用して人を運送する事業には、海上運送法に基づく登録や手続きが必須であることを改めて広く周知した。この措置は、2026年3月に沖縄県名護市の辺野古沖で発生した船舶転覆事故を受け、同法に基づく事業登録が行われていなかった事実を踏まえた対応である。国交省は利用者に対しても、契約前に同省のウェブサイトなどで事業者が登録業者かどうかを確認するよう呼びかけている。
登録の対象範囲と罰則
国交省の説明によると、観光やイベントでの運航はもちろん、作業員や関係者を船で運ぶ場合も、海上運送法に基づく手続きが必要となる。対象は小型船も含まれ、有償か無償かを問わない。無登録で営業していると判断された場合、1年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性がある。
今回の周知は、同法の理解を促進し、事故防止につなげる狙いがある。国交省は今後も、必要に応じて啓発活動を継続する方針だ。



