「みんなで大家さん」出資金返還命令、大阪地裁が84出資者に4.5億円超の全額返金を命じる
「みんなで大家さん」出資金返還命令、大阪地裁が84出資者に全額返金

大阪地裁(三村憲吾裁判長)は5日、不動産投資商品「みんなで大家さん」を巡る訴訟で、運営会社に対し、84人の出資者に出資金計4億5500万円を全額返金するよう命じた。分配金の支払いが遅延しているとして、25都道府県の出資者らが提訴していた。

判決の内容と背景

判決によると、運営会社は東京都千代田区の不動産会社「共生バンク」のグループ会社「都市綜研インベストファンド」(大阪市)。同社は出資金で不動産を取得し、賃貸利益などを一定の利率で出資者に分配する仕組みを提供していた。しかし、分配金の支払いが遅れたため、出資者らは契約終了に伴う出資金返還を求めて訴訟を起こした。

三村裁判長は判決理由で、「出資者には契約終了による出資金返還請求権があり、運営会社は支払い義務を負う」と指摘。原告の1法人と83人は、三重県伊勢市のレジャー施設などを対象とする6商品に出資していた。

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今後の影響

同商品を巡っては、他の出資者も大阪地裁に集団提訴しており、今回の判決が今後の訴訟に影響を与える可能性がある。投資家の間では、不動産投資商品のリスクに対する認識が改めて問われている。

なお、運営会社側は判決を不服として控訴する可能性も示唆しており、今後の動向が注目される。

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