大津市民病院に勤務していた医師3人が、パワーハラスメントや退職強要を受けたとして、病院や前理事長らに慰謝料や未払い退職金など総額約2900万円の損害賠償を求めた訴訟で、大津地裁は6月5日、3人のうち1人に対する退職強要を認め、病院と前理事長らに100万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決の内容
田野倉真也裁判官は判決理由で、前理事長らが2021年9月、病院の業績悪化を理由に退職を求めた発言について、「医師らの責任で経営が低迷しているとは認められず、社会通念上相当と認められる退職勧奨の範囲を超えた言動」と退職強要を認定し、慰謝料の支払いを命じました。
他の2人の請求は棄却
残る2人については、「退職強要された医師から前理事長らの意向を伝達されたに過ぎず、退職を強要したとは評価できない」として訴えを退けました。また、パワーハラスメントについては3人全員が認められませんでした。
事件の経緯
判決などによると、前理事長らは2021年4月から9月にかけて、外科などの業績不振を理由に「改善の兆しが見えないということで決断せざるを得ない」などと発言。3人の医師は2022年3月から6月にかけて退職しました。
病院側の対応
病院側は取材に対し、「判決の内容を見て、弁護士と対応を考える」とコメントしています。



