厚生労働省は30日、骨折や脱臼などの治療で公的医療保険を利用して柔道整復師の施術を受けた際、整骨院や接骨院に支払われる療養費を全体で0.60%引き上げることを決定しました。この改定は、通常の改定分である0.14%に加え、物価高騰に対応するための0.46%を上乗せしたものです。2026年7月から実施される予定です。
患者負担の増加
施術内容によっては、患者が窓口で支払う自己負担額(原則1~3割)が増えることになります。初回施術時の「初検料」は10円増の1560円に、打撲と捻挫の初回施術時にかかる「施療料」も10円増の770円となります。
決定の背景
今回の改定は、30日に開かれた社会保障審議会の専門委員会で厚労省が提案し、了承されました。公的医療保険の対象となるのは、骨折や脱臼、打撲、捻挫の施術を受けた場合です。物価高の影響を考慮し、施術機関の運営安定を図る狙いがあります。
厚労省は今後も、医療費の適正化と患者負担のバランスを考慮しながら、必要な見直しを進める方針です。



