工藤会・野村総裁に1452万円の損害賠償命令 元組員への恐喝被害で福岡地裁が判決
工藤会野村総裁に賠償命令 元組員恐喝で福岡地裁判決

工藤会トップに賠償命令 元組員への恐喝被害で福岡地裁が判決

福岡地裁は2026年4月20日、特定危険指定暴力団・工藤会(本拠・北九州市)の野村悟総裁(79歳)らに対し、元組員への恐喝被害をめぐり、1452万円の損害賠償を支払うよう命じる判決を言い渡しました。島田英一郎裁判長は原告の請求を全面的に認め、工藤会のトップらに連帯責任を課す判断を示しました。

元幹部による長期にわたる脅し取り事件

判決によりますと、工藤会で懲罰委員長の立場にあった元幹部が、組織を脱退していた元組員の男性に対し、「何らかの筋は見せないかんよ」などと発言し、2018年12月から2022年3月にかけて計1200万円を脅し取った事実が認定されています。この元幹部には既に懲役4年の実刑判決が確定しており、事件の重大性が浮き彫りとなっています。

原告の男性は、直接関与した元幹部のみならず、野村総裁とナンバー2とされる田上不美夫被告(69歳)にも連帯して賠償金を支払うよう求めて訴訟を提起していました。両被告は別事件で無期懲役判決を受けて上告中であり、現在も拘置所に収容された状態です。

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福岡県警の独自支援制度が初適用

今回の訴訟では、暴力団に対する損害賠償訴訟の準備費用の一部を公費で負担する、福岡県警独自の制度が初めて適用されました。この制度は被害者の経済的負担を軽減し、暴力団犯罪に対する法的対応を後押しすることを目的としており、その初適用が注目を集めています。

一方、野村総裁については、2026年3月に引退の意向を示したと報じられていますが、福岡県警は4月20日時点で事実関係を確認中としています。工藤会内部の権力構造や今後の動向について、関係当局は注視を続けています。

暴力団犯罪への法的対応強化の兆し

この判決は、暴力団組織のトップに対しても民事上の責任を厳しく問う姿勢を示した点で意義深いものと言えます。従来、暴力団犯罪では刑事処分が中心でしたが、被害者救済の観点から民事賠償を求める動きが広がる可能性があります。

工藤会は特定危険指定暴力団として長年にわたり社会問題を引き起こしており、今回の判決が同組織の活動抑制につながるかどうかが今後の焦点となります。福岡県警は引き続き、暴力団排除に向けた取り組みを強化していく方針です。

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