生成人工知能(AI)の急速な普及に伴い、声の無断利用に対する法的な対応を協議する法務省の有識者検討会の初会合が24日、開催された。同省によると、会合では声もパブリシティー権などで保護されるべき「肖像」に含まれるとの認識で一致した。交流サイト(SNS)などで無断利用が問題となっている歌手や声優の声の権利保護に向けた第一歩を共有する形となった。
AI技術の進展と権利侵害の課題
近年のAI技術では、特定の人物が実際に話しているかのような高精度な音声を生成することが可能となっている。しかし、こうした音声の生成が権利侵害に当たるか否かについて、司法判断は明確に示されていない。検討会では、権利侵害に当たる具体的な事例を整理し、7月をめどに指針をまとめる方針だ。
検討会の構成と今後のスケジュール
検討会は学者や弁護士の計8人で構成され、東京大学大学院の田村善之教授が座長を務める。今後、月1回程度のペースで会合を開き、AIによる声の無断利用に関する法的な課題を議論する予定。最終的には、法改正の必要性も含めた提言を取りまとめることを目指している。
声の権利保護の重要性
声は個人を識別する重要な要素であり、特に著名人の声は商業的価値が高い。パブリシティー権は、有名人の氏名や肖像が無断で商業利用されることを防ぐ権利だが、声もこれに含まれるとの認識が示されたことで、今後の法整備の基盤が固まったと言える。
法務省は、検討会の議論を踏まえ、AI技術の進展に対応した法制度の整備を進める方針だ。これにより、声優や歌手など声を生業とする人々の権利保護が強化されることが期待される。



