大飯原発訴訟の控訴審判決が5月28日に決定
関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の耐震性を巡る訴訟で、大阪高等裁判所(川畑正文裁判長)は、控訴審の判決期日を5月28日に指定したことが21日までに明らかになった。
一審判決は設置許可を取り消し
この訴訟は、原子力規制委員会が大飯原発の耐震性について新規制基準に適合すると判断したことを「誤り」だとして、福井県などの住民が国に対して原発の設置許可取り消しを求めたものだ。
一審の大阪地裁判決は2020年12月、設置許可を違法として取り消す判決を下している。国側はこの判決を不服として控訴していた。
一審判決の主な指摘内容
地裁判決は、関西電力が算出した耐震設計の目安となる揺れ(基準地震動)の適正性を規制委員会が評価する際に、地震規模の想定において必要な検討を十分に行わなかったと認定した。
判決文では、この点について「看過しがたい過誤、欠落がある」と厳しく指摘し、規制委員会の判断手続きに重大な瑕疵があると結論付けた。
今後の展開に注目
控訴審では、一審判決が指摘した規制委員会の判断プロセスに関する問題点が再審理されることになる。原子力規制の適正性を問う重要な裁判として、5月28日の判決が注目を集めている。
この訴訟の行方は、今後の原子力政策や原発再稼働を巡る議論にも大きな影響を与える可能性がある。住民側と国側の主張がどのように判断されるか、判決内容が待たれる。



