静岡地裁、沼津市ごみ処理施設訴訟で市の手続き違法認定も住民請求棄却
沼津市ごみ処理施設訴訟、手続き違法認定も請求棄却

静岡県沼津市がごみ焼却施設(上香貫)の隣接地に新たなごみ処理施設を建設する計画を巡り、市民58人が頼重秀一市長に事業費約9500万円の賠償を求めた訴訟で、静岡地裁は28日、請求を棄却した。しかし、県条例が定める環境影響評価(アセスメント)手続きを経ずに市が事業費を支出したことは違法と認定した。

覚書の法的拘束力は否定

原告側は、約50年前に住民と市が交わした「将来、一切増設、新設しない」とする覚書に法的拘束力があり、これに反する新施設の整備は違法だと主張した。しかし、平山馨裁判長は判決理由で「覚書に違反する事業を禁じるまでの法的拘束力を持つとはいえない」と述べ、覚書の効力を否定した。

環境影響評価の欠如を違法認定

また、原告側は新施設の建設にあたり、県条例で定める環境影響評価を不要と判断したことが違反だと指摘。判決理由では、隣接地への建設であっても環境条件は異なるため、環境影響評価手続きは必要であり、手続きを経ずに事業費を支出したことは違法と認定した。ただし、市長に故意や過失はないとして、賠償請求は認めなかった。

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双方の反応

原告側は判決後の取材で「主張が認められず、残念」と述べ、控訴する意向を示した。一方、市は「主張がおおむね認められた」とコメントを発表した。

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