ノルウェー法人が製造・販売する子ども用椅子をめぐり、著作権法上の保護が認められるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷は24日、法人側の上告を棄却した。これにより、著作権を認めなかった一審・二審の判決が確定した。
最高裁の初判断
最高裁は、量産される実用品であっても、その機能に由来する部分とは別に、「思想や感情の創作的表現として把握できる部分」が存在すれば、著作権の保護が及ぶとする初判断を示した。しかし、本件の椅子にはそのような創作性が認められないと結論づけた。
訴訟の背景
問題となったのは、ノルウェーの家具メーカー「ストッケ・エイエス」社が製造する木製の子ども用椅子「TRIPP TRAPP(トリップトラップ)」である。同社は、他社が類似の椅子を販売したとして著作権侵害を主張していた。
美術的要素を備えた実用品に、保護期間の長い著作権が認められるかどうかについては、これまで司法判断が分かれていた。今回の最高裁判決は、その判断基準を明確にした点で意義がある。
判決の影響
この判決により、実用品のデザインに対する著作権保護の範囲が一定程度明確化された。一方で、創作性の判断は個別事案ごとに行われるため、今後の類似訴訟では、具体的なデザインの評価が重要となる。



