岡山県警警視が記者への不同意わいせつ罪で免職 一審実刑判決受け、控訴中
岡山県警警視が記者わいせつ罪で免職 一審実刑判決

岡山県警が警視を懲戒免職 女性記者への不同意わいせつ罪で一審実刑判決受け

岡山県警察本部は2026年4月20日、報道機関の女性記者に対する不同意わいせつ罪に問われ、一審で懲役2年の実刑判決を受けた和田弘男警視(59)に対して、懲戒免職処分を下したことを正式に発表しました。この処分は、県警の内部調査と岡山地方裁判所の一審判決内容を総合的に判断した結果によるものです。

事件の詳細と一審判決の内容

県警警務部および岡山地裁の判決文によれば、和田被告は2024年5月、岡山市内の自身の自宅を取材訪問した女性記者が多量のアルコールを摂取して泥酔状態に陥っている状況に乗じ、下半身を触るなどのわいせつ行為を行ったとされています。この行為は、記者が同意できない状況下で行われたため、不同意わいせつ罪として起訴されました。

一審の岡山地裁はこの事実を認め、懲役2年の実刑判決を言い渡しました。しかし、和田被告は一貫して無罪を主張しており、判決を不服として広島高等裁判所岡山支部に控訴を申し立てています。現在、控訴審が進行中です。

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県警の対応と追加の不祥事発覚

樋口陽介警務部長は記者会見で、「県警察の幹部職員として言語道断の行為であり、組織として重く受け止めるとともに、改めて被害者の方をはじめ、県民の皆様に深くお詫び申し上げます」とのコメントを発表し、謝罪の意を表明しました。

さらに、警務部の調査により、和田被告は既婚者でありながら、女性記者とは別に、妻ではない女性の自宅に2022年から2024年にかけて複数回宿泊していた事実が明らかになりました。この私生活上の不祥事も、処分判断の一因となった可能性があります。

処分の背景と今後の影響

県警は今回の処分について、「県警の独自の捜査・調査に加え、一審判決の内容を踏まえて総合的に判断した」と説明しています。警察組織の幹部職員が刑事事件で実刑判決を受ける事例は極めて稀であり、組織の信頼回復が急務となっています。

この事件は、報道機関と警察の関係や、職権を利用した犯罪の防止策について、社会全体で議論を呼ぶきっかけとなるでしょう。県警は再発防止策の強化を図るとともに、被害者支援にも取り組む方針を示しています。

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