官製談合で前市長らに執行猶予判決、地裁「業者より重い刑事責任」
官製談合で前市長らに執行猶予判決 地裁「業者より重い」

高知県土佐清水市が発注した施設改修工事をめぐり、最低制限価格を漏らしたとして官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害罪に問われた前市長の程岡庸被告(67)と前市議の永野裕夫被告(68)に対し、高知地方裁判所(田中良武裁判長)は3日、それぞれ懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)および懲役1年10月、執行猶予3年(求刑・懲役1年10月)の判決を言い渡しました。

判決の内容と裁判長の指摘

判決によると、当時市長だった程岡被告は市議だった永野被告と共謀し、昨年5月28日に行われた施設の電気設備工事の指名競争入札において、最低制限価格を四万十市の会社役員(84)と大阪府島本町の元会社役員(66)の両被告(ともに公契約関係競売入札妨害罪で公判中)に伝えました。その結果、元会社役員が代表を務める会社が同価格に近い5913万円で落札し、入札の公正さが妨害されました。

田中裁判長は、程岡被告と永野被告について「入札の公正を害した程度は著しい」と述べ、「公職の立場にある両被告の刑事責任は軽いものとはいえず、金額の教示を受けた業者よりも重い」と厳しく指摘しました。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

事件の概要と背景

この事件は、土佐清水市が発注した公共工事をめぐり、市のトップである前市長と市議が業者に最低制限価格を教示し、特定業者に有利な条件で入札をさせたとして発覚しました。官製談合は公共工事の公正な競争をゆがめる重大な違反行為であり、市民の信頼を大きく損なうものです。

高知地裁の判決は、公務員の倫理と責任の重さを改めて問うものとなりました。執行猶予が付いたものの、両被告の刑事責任は明確に認定され、司法の厳正な姿勢が示されました。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ