住宅ローン「フラット35」の融資金を不正に取得したとして、詐欺罪に問われた北九州市小倉北区の被告(58)に対し、福岡地裁小倉支部は3日、懲役3年6月(求刑・懲役6年)の実刑判決を宣告した。弁護側は即日控訴している。
判決の概要
判決によると、被告は共犯者2人と共謀し、住宅ローンの融資金を騙し取るために、共犯者に偽名を使用させ、虚偽の源泉徴収票などの書類を提出して申し込み、合計で約9100万円を詐取した。さらに、県警の調べでは、被告らによる詐欺被害は計20件、総額約8億1050万円に上ることが確認され、捜査は終結している。
裁判官の指摘
丸林裕矢裁判官は、被害額が高額であることや、通常はローンを組めない者の身分を偽るなどして金銭を騙し取る手口について、「悪質性は極めて高い」と指摘。逮捕当時、会社役員であった被告が犯行の仕組み作りや指示などを主導したと認定し、「実刑は免れない」と結論づけた。
この判決に対し、被告側は即日控訴しており、今後の審理が注目される。



