不妊治療後に妻が夫に妊娠を伝えないことはよくある…病院側が反論
不妊治療後に妻が夫に妊娠を伝えないことはよくある…病院側反論

別居中の妻が第三者の精子を夫のものと偽って体外受精し、妊娠・出産したことについて、夫だった京都市の男性が、不妊治療を行った病院の確認が不十分だったとして、病院を運営する医療法人に慰謝料など1100万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が3日、京都地裁でありました。病院側は請求棄却を求め、争う姿勢を示しています。

訴訟の背景

訴状などによると、男性と離婚の話し合いをしていた妻は、男性の同意書を偽造し、「夫の精子」と偽った第三者の精子を病院側に提供して体外受精を行い、2023年8月に第2子を出産しました。男性は、医師が対面で男性に同意の確認を取っていれば、第三者の精子だと気付けたと主張。妊娠後には、妻が医師に対し、男性に妊娠を伝えていないことを打ち明けていたとし、この際にも病院側が男性に同意の確認を行えたとしています。

病院側の反論

病院側は答弁書で、対面や電話での意思確認を行うルールはないと反論。治療後に夫婦が不仲になるなどで、妻が夫に妊娠を伝えないことはよくあるとし、「男性が同意していないと疑う事情にはならない」と訴えています。

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この訴訟は、不妊治療における同意確認のあり方や医療機関の責任が問われる事例として注目されています。今後の審理では、病院の確認義務の範囲や、妻の行為に対する病院側の過失の有無が争点となる見通しです。

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