診察予約キャンセル料、6月1日から請求可能に…予約診察限定で
診察予約キャンセル料、6月1日から請求可能に

厚生労働省は、患者の都合で診察予約をキャンセルした場合、一部の病院や診療所がキャンセル料を請求できる制度を、6月1日から導入する。対象となるのは、国に届け出て「予約診察」として特別な料金を徴収している医療機関に限られる。また、患者には事前に説明し、同意を得ることが条件となる。一般的な無料の予約では、キャンセル料を請求することはできない。

予約診察の仕組みと背景

予約診察では、患者は予約料を支払う代わりに、予約時間から原則30分以内に診察を受けられる特典がある。医療機関側は、予約に備えた診療体制を確保する必要があり、直前のキャンセルは時間や人手の無駄につながる可能性がある。厚生労働省によると、全国で約900施設が予約診療の実施を届け出ている。

導入の経緯と詳細

今年に入り、厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会などで対応が検討され、厚労省が診療報酬改定に合わせて仕組みを導入した。キャンセル料がいつから発生するかや金額については、各医療機関が自由に設定できる。厚労省の担当者は、「社会的に妥当な金額であれば、診察の1日前、2日前などの時点に応じて設定することも可能」と説明している。

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患者への影響と注意点

この新制度により、予約診察を利用する患者は、キャンセルする際に料金が発生する可能性があるため、事前に医療機関の規約を確認することが重要となる。医療機関は、キャンセル料の設定や患者への説明責任を果たす必要がある。厚労省は、この制度が医療資源の有効活用につながると期待している。

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