水俣病療養手当が1500円増額へ 4月分から適用、政府が閣議決定
水俣病療養手当1500円増 4月分から政府決定

水俣病被害者への療養手当が1500円増額 4月分から適用開始

政府は4月21日、水俣病被害者に対して支給される療養手当を、4月分から1500円増額することを閣議決定しました。この決定は、2009年に施行された水俣病特別措置法に基づく「救済措置の方針」の変更として行われ、被害者の生活支援を強化することを目的としています。

増額の対象と具体的な金額

今回の増額の対象となるのは、水俣病特別措置法によって救済された人々です。環境省によると、療養手当は被害者が入院や通院を行う際に支給されるもので、これまで月額1万2900円から1万7700円の範囲で設定されていました。4月からの新たな額は1万4400円から1万9200円となり、実質的な支援の拡充が図られます。

なお、1995年の政治解決によって救済された人々については、別の手続きを通じて増額が行われる予定です。政府は、来年度以降も物価変動を考慮し、毎年度手当額の見直しを行う方針を示しています。

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被害者団体の要望を受けて

この増額決定には、昨年5月に開催された水俣病犠牲者慰霊式前の懇談会が影響しています。当時、被害者団体が浅尾慶一郎環境大臣(当時)に対して手当の増額を強く要望し、浅尾氏は記者会見で「検討の余地がある」と応じていました。政府はこうした声を踏まえ、制度の改善に着手した形です。

水俣病は、1950年代から1960年代にかけて熊本県水俣市で発生した公害病で、多くの被害者が今も後遺症に苦しんでいます。療養手当の増額は、長年にわたる被害者支援の一環として位置づけられ、今後の継続的な見直しが期待されます。

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