成年後見の終身制廃止、民法改正案が衆院通過 スポット利用可能に
成年後見終身制廃止へ 民法改正案が衆院通過

認知症や知的障害など、判断能力が十分でない人々を支援する成年後見制度について、一度利用すると死亡するまで後見人が付く「終身制」を廃止する民法改正案が26日、衆院本会議で賛成多数により可決され、衆院を通過した。この改正により、遺産相続など特定の場面に限ったスポット利用が可能となる。また、高齢化社会に対応するため、パソコンなどで作成できる「デジタル遺言」の創設も盛り込まれた。

現行制度の課題と改正の背景

現行法では、例えば遺産相続で制度を利用した場合、その後、本人が望んでいない日常の財産管理まで後見人に任せることになるといった不便さがあった。本人の意思が十分に尊重されていないとの指摘もあり、制度の利用が広がらない一因となっていた。今回の改正は、こうした課題を解決し、より柔軟な利用を可能にするものだ。

具体的な改正内容

  • 終身制の廃止:成年後見制度の利用が、一度開始されると本人の死亡まで継続する仕組みを改め、必要な期間や場面に限定した利用を認める。
  • スポット利用の導入:遺産相続や特定の契約締結など、個別の案件に限って後見人を付けることができるようになる。
  • デジタル遺言の創設:パソコンやタブレットなどの電子機器を用いて作成する遺言を法的に有効とし、高齢化社会における利便性を高める。

今後の見通し

この改正案は、今後参院で審議される見通しだ。政府は、高齢化の進展に伴い、成年後見制度の利用ニーズが高まると見ており、早期成立を目指している。また、デジタル遺言の導入により、遺言作成のハードルが下がり、相続に関するトラブル防止にもつながると期待されている。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ
Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ