兵庫県の斎藤元彦知事に関する疑惑告発文書問題を検証する県議会の調査特別委員会(百条委員会)の委員を務めた丸尾牧県議が、ユーチューブに投稿された立花孝志被告(名誉毀損罪で起訴)の演説動画で名誉権を侵害されたとして、運営する米グーグルに削除を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日付で削除を命じた。
訴訟の経緯と判決内容
判決によると、立花被告は2024年11月、県知事選の演説において、斎藤知事に対する告発文書に関して「全部うそ。あれ作ったのは丸尾牧ですよ」と発言。その様子を収めた動画2本がユーチューブに投稿された。
これに対し、丸尾県議は自身の名誉が傷つけられたとして、動画の削除を求めて提訴。グーグル側は表現の自由によって保障されるべきだと主張したが、足立堅太裁判官は「投稿を削除する利益が、削除により投稿者が被る不利益を上回る」として、削除命令を認めた。
判決の意義と今後の影響
本判決は、インターネット上の名誉毀損コンテンツに対するプラットフォーム事業者の責任を問うもので、今後の同種訴訟に影響を与える可能性がある。特に、政治的な発言であっても、虚偽の内容で個人の名誉を傷つける場合は削除対象となり得ることが示された。
丸尾県議は判決について「当然の結果」とコメント。一方、立花被告側の反応は現時点で不明だ。グーグルは判決を精査し、対応を検討するとしている。



