元小学校講師に懲役2年6月執行猶予3年、男児盗撮で大阪地裁判決
元小学校講師に懲役2年6月執行猶予3年、男児盗撮で有罪

大阪地裁は26日、勤務先の大阪府内の公立小学校で複数の男子児童の裸を撮影したとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)などの罪に問われた元小学校講師の吉井章人被告(33)に対し、懲役2年6月、保護観察付き執行猶予3年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。

判決の内容と裁判官の指摘

伊藤寛樹裁判官は判決理由で、担任教諭の立場にあった被告が児童を盗撮し、他者が行き交う中で犯行に及んだ点について、「規範意識が脆弱と言わざるを得ない」と厳しく非難した。一方で、撮影した動画を拡散していないことや、被害に遭った児童5人への賠償金支払いにより示談が成立したことを考慮し、執行猶予を付ける判断を下した。

事件の概要

判決によると、被告は2023年7月から2024年6月にかけて、勤務する小学校で男子児童計6人を盗撮した。また、2024年1月には大阪市内の温浴施設で着替え中の数人を盗撮したことも明らかになっている。

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裁判では、被告が教員としての立場を悪用し、児童の信頼を裏切る行為を行ったことが問題視された。執行猶予が付いたものの、その罪の重さが改めて問われる結果となった。

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