厚生労働省は26日、医療機関が掲示できる診療科名に「睡眠障害」を新たに加えると発表した。単独での表示は認められず、小児科や内科など既存の診療科と組み合わせた形で表示することが可能となる。この変更は医療法施行令の改正に伴うもので、6月1日に施行される。診療科名の見直しは2008年以来、実に18年ぶりとなる。
背景と期待される効果
厚生労働省によると、睡眠障害に悩む人々がより適切な医療機関を選択しやすくなり、早期の治療につながることが期待されている。睡眠障害には不眠症や睡眠時無呼吸症候群などが含まれ、慢性的な睡眠不足は高血圧や心疾患の発症リスクを高めることが知られている。経済協力開発機構(OECD)の調査でも、日本人の睡眠時間の短さが国際的に指摘されている。
2008年改正との違い
2008年の改正では、主要な診療科名に体の部位や疾患名などを組み合わせて表記できるようになった。今回の改正は、さらに具体的な症状である「睡眠障害」を追加することで、患者のニーズに応える狙いがある。
厚労省は、この改正により、睡眠障害を持つ人々が適切な専門医を受診しやすくなり、健康増進や生活の質向上につながるとしている。



