スキーバス事故、運行管理者が上告 禁錮4年の判決不服
スキーバス事故、運行管理者が上告 禁錮4年不服

2016年1月に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故で、業務上過失致死傷罪に問われた運行会社の元運行管理者、荒井強被告(57)の弁護人は1日、東京高裁判決を不服として最高裁判所に上告しました。一審に続き禁錮4年を言い渡した高裁判決を争う姿勢を示しています。

事故の概要と裁判の経緯

この事故は、大学生ら15人が死亡、26人が重軽傷を負った痛ましいものでした。荒井被告は当時、運行会社の運行管理者として、運転手の技量不足を認識しながら業務に就かせた責任が問われました。先月の東京高裁判決では、運行会社社長の高橋美作被告(64)も禁錮3年(一審同様)とされ、両被告とも事故原因を運転手の技量不足と認定した上で、危険性を認識していたと結論付けました。

弁護側の主張と今後の展望

弁護側は一貫して、事故を予見できなかったとして無罪を主張しています。上告審では、最高裁が高裁判決の事実認定や法令解釈に誤りがあるかどうかを審理します。遺族や被害者からは、早期の確定判決を望む声も聞かれます。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

本件は、運行管理者の責任範囲や企業の安全管理体制の在り方について、重要な法的判断が示される可能性があります。今後の最高裁の判断が注目されます。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ