無期契約社員も正社員と同一賃金に 仙台高裁が格差違法と判断
無期契約社員も同一賃金 仙台高裁が格差違法判断

青森県に住む50代の女性が、雇用期間の定めのない契約社員と正社員の間で賃金に差があるのは違法だとして、勤務先の会社に対し、給与の差額約3565万円の支払いを求めた訴訟で、仙台高裁が賞与や家族手当などの差額約193万円を会社側に支払うよう命じたことが1日、明らかになりました。

判決の背景と意義

この訴訟は、いわゆる「同一労働同一賃金」の原則をめぐるもので、パートタイム・有期雇用労働法は、有期雇用など非正規雇用労働者との不合理な待遇差を禁じています。今回の判決では、雇用期間の定めのない無期のフルタイム契約社員についても、同法の施行後は「同じルールが公序として社会内に確立している」と判断しました。この判決は4月に最高裁で確定しています。

判決の詳細

仙台高裁は、女性が請求した総額約3565万円のうち、賞与や家族手当など約193万円について、会社側が支払うべきと判断しました。一方、基本給の差額などについては、不合理な格差とは認められないとして退けられました。

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今後の影響

この判決は、無期契約社員と正社員の間の賃金格差に対する司法の判断として注目されます。専門家は、同一労働同一賃金の原則がより広く適用される可能性があると指摘しており、企業の人事制度や賃金体系に影響を与えることが予想されます。

また、この判決は、非正規雇用労働者の待遇改善を求める動きを後押しするものとして、労働界からも注目されています。

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