戸籍の男女区別は憲法抵触と大阪高裁、ノンバイナリー申立人で判断
戸籍男女区別は憲法抵触と大阪高裁、ノンバイナリー申立人

大阪高裁(大島雅弘裁判長)は、性自認が男女どちらでもない「ノンバイナリー」の40代申立人が戸籍の続柄を男女の区別に縛られない表記に変更するよう求めた家事審判の抗告審で、男女を区別する現在の運用は法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に抵触するとの判断を示したことが、代理人弁護士への取材で明らかになった。この判断は5月29日付で、同日に代理人が明らかにした。

大島裁判長は今月、別の50代申立人からの同様の審判でも同じ判断を示しており、今回の決定は2例目となる。この問題に関する高裁レベルの判断は極めて異例であり、今後の戸籍制度の在り方に影響を与える可能性がある。

申立人の背景と主張

代理人や申立書によると、40代申立人は京都府に本籍を置き、出生届では男性として届け出られ、戸籍には「長男」と記載されている。申立人は12歳ごろから乳腺の病気がみられ、身体的な発達が典型的でない「性分化疾患」と診断された。そのため、婦人科系の疾患で医療機関を受診する際に、容易に理解が得られないなどの社会的障壁があると主張している。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

申立人は戸籍の表記を「長男」から「第一子」など、性別を特定しない表記に変更するよう京都家裁に申し立てたが、却下されたため即時抗告していた。5月27日付の高裁決定は、憲法抵触の判断を示す一方で、戸籍制度の整備は国会の立法過程を通じて行われるべきだとして、抗告自体は棄却した。

今後の動き

申立人側は5月29日、この決定を不服として最高裁に特別抗告した。最高裁での審理がどのように進むか注目される。この問題は、性の多様性を認める社会の流れの中で、法的な枠組みの見直しを迫るものとなっている。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ