空自基地で女性隊員にわいせつ行為、2階級上の男性隊員に賠償命令 福岡地裁
空自基地で女性隊員にわいせつ行為、男性隊員に賠償命令

九州の航空自衛隊基地に勤務していた元女性隊員が、基地内で2階級上の男性隊員からわいせつ行為を受けたとして、国と男性隊員に計1210万円の賠償を求めた訴訟の判決が、福岡地裁で言い渡された。三井教匡裁判長は、男性隊員に対し165万円の支払いを命じた。一方、国に対する請求は棄却された。

判決の内容

判決によると、男性隊員は2020年、基地内で原告の女性隊員に抱きつき、キスをし、胸を触るなどのわいせつ行為を行ったと認定された。男性隊員側は「無理強いはしていない」と主張したが、判決は「同意がないことを認識していた」と退けた。

国の責任は認められず

原告側は、上司に被害を申告した後も男性隊員の配置転換などが行われず、国側が勤務環境を改善する義務を怠ったと主張した。しかし、判決は「対応が不適切だったとは認められない」として、国の責任を否定した。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

空自の対応と原告のその後

航空自衛隊は一連の行為をセクハラと認定し、男性隊員を停職1年の懲戒処分とした。原告の女性隊員は2023年に依願退職している。

本判決は、自衛隊内部での性暴力被害に対する司法判断として注目される。原告側は判決を評価する一方、国の責任が認められなかった点については不満が残る結果となった。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ