最高裁判所第1小法廷は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令を巡る裁判で、審理から沖野真已裁判官を除外するよう求めた教団側の忌避申し立てを却下する決定を下しました。27日付の決定で、「裁判の公正を妨げるとはいえない」と判断しています。
忌避申し立ての背景
教団側の申立書によると、沖野氏は最高裁判事に就任する前の2024年7月、日本弁護士連合会(日弁連)が主催したセミナーに登壇し、教団の問題を含む霊感商法について「マルチ商法との類似性がある」などと述べていました。教団側は、この発言が沖野氏に先入観や偏見があることを示しており、公平な審理が期待できないとして、忌避を申し立てていました。
最高裁の判断
しかし、最高裁は「セミナーでの発言は一般的な問題提起にとどまり、特定の事件についての予断を示すものではない」と指摘。また、沖野氏が判事就任後に教団事件に関与した形跡はなく、公正な裁判を妨げる事情は認められないと結論付けました。
裁判の経緯
東京高裁は2026年3月、高額献金被害などを理由に教団の解散を命じる判決を言い渡しました。これに対し、教団側は最高裁に特別抗告していました。沖野氏は民法の専門家で、2025年7月に最高裁判事に就任しています。
今後の見通し
今回の決定により、沖野氏は引き続き審理に関与することになります。最高裁は今後、解散命令の是非について最終判断を下す見通しです。教団側は、解散命令が信教の自由を侵害するなどと主張しています。



