東京・池袋のガールズバーで、20代の女性従業員に売春を強要したとして、売春防止法違反の罪に問われていた元マネジャーの田野和彩被告(21)に対し、東京地裁は25日、拘禁刑1年6月、執行猶予3年、罰金30万円の判決を言い渡した。求刑は拘禁刑1年6月、罰金30万円、追徴金20万円だった。
裁判官が指摘した役割と従属的立場
福島直之裁判官は、被告が店の経営者である鈴木麻央耶被告(39)=同罪で起訴=と共に、女性の行動を管理し、指示通りに路上で客待ちしているかどうかを確認しに行くなど、「一定の役割を果たした」と指摘した。その一方で、被告は鈴木被告に対して従属的な立場にあったことなどを考慮し、執行猶予を付けた。また、売上金から分け前を得ていなかったとして、追徴は命じなかった。
事件の背景
この事件は、池袋のガールズバーにおいて、経営者と元マネジャーが従業員の女性に売春を強要していたとして発覚した。女性は20代で、被告らから厳しく管理されていたとみられる。裁判では、被告の関与の程度や従属関係が焦点となった。
判決を受けて、田野被告は今後、執行猶予期間中に更生が求められる。一方、鈴木被告の裁判は続いており、今後の審理が注目される。



