京都市東山区のホテルがイスラエル人男性の宿泊を拒否した問題を巡り、ブラジル国籍の元支配人が、当時のホテル運営会社から受けた出向命令などに応じず解雇されたのは不当だとして地位確認を求めた訴訟で、原告側は21日、運営会社と京都地裁で和解したことを明らかにした。
和解内容と原告のコメント
原告の代理人弁護士によると、運営会社が解雇を撤回した上で合意退職とし、解決金を支払う内容。金額は非公表。原告は「失ったもの全ては取り返すことはできないが、前向きに解決を図れた」とコメントした。
運営会社側の見解
運営会社の代理人弁護士は、このホテルの運営は別の会社に譲渡されたとした上で「双方にメリットのある妥当な和解と理解している」と述べた。
本件は、2026年5月21日に京都地裁で和解が成立。イスラエル人宿泊拒否を巡る一連の騒動は、国際的な注目を集めていた。



