女性相談支援員の配置状況
ドメスティックバイオレンスや貧困などの困難を抱える女性を支援する「女性相談支援員」を配置している市区町村は、全国1741自治体のうち478自治体、27.5%にとどまることが21日、厚生労働省への取材で明らかになった。「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(困難女性支援法)」の施行から2年が経過したが、住民に最も身近な基礎自治体での支援体制の脆弱さが浮き彫りとなった。
専門職の役割と法的位置づけ
女性相談支援員は、役所や福祉事務所などで相談者から話を聞き、具体的な支援につなげる専門職である。2024年4月に施行された同法は、支援を国と自治体の責務と位置付け、相談支援員の配置について都道府県には義務、市町村には努力義務を課している。厚生労働省は指針で、市町村への配置を「より一層進めていく必要がある」と強調していた。
全国の配置人数と内訳
厚労省の調査によると、2025年4月1日時点の全国の女性相談支援員は計1769人。都道府県はすべて配置済みで494人、市区町村は計1275人だった。市区町村のうち、市と東京23区では815自治体中465自治体(57.1%)に配置されている。
課題と今後の展望
今回の結果は、特に町村部での支援体制の遅れを示している。同法の理念を実現するためには、国による財政支援や人材育成の強化が不可欠とみられる。



