診察キャンセル料は一部病院のみ適用、厚労省が通知訂正し周知不足を陳謝
診察キャンセル料は一部病院のみ、厚労省が通知訂正

厚生労働省は29日、6月から一部の医療機関が診察のキャンセル料を患者に請求できる制度について、全ての医療機関に適用されると誤解を招く恐れがあるとして、都道府県などに発出した通知を訂正し、制度の周知不足を陳謝しました。

キャンセル料の対象は予約料設定機関のみ

実際の対象は、保険診療の際に「予約料」を設定している医療機関のみで、ごく一部に限られます。厚労省によると、予約料を設けているのは2024年8月時点で全国928の医療機関です。キャンセル料を請求できるのは診察直前のキャンセルで、患者が予約時に支払いに同意していることが条件となります。金額は各医療機関が設定します。予約は受け付けるが予約料を取らない診療は対象外です。

経緯と厚労相の陳謝

厚労省は、6月からの診療報酬改定に伴いキャンセル料が請求できるようになると3月に都道府県などに通知しましたが、対象機関の説明があいまいだったため、今月29日に訂正。予約料を設けている機関が請求できると明記した通知を出し直しました。

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上野賢一郎厚労相は29日の記者会見で「現場に混乱を生じさせ、おわび申し上げる」と述べ、周知不足を謝罪しました。

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