新潟の傷害致死事件、最高裁が上告棄却で懲役6年確定へ
新潟傷害致死、最高裁が上告棄却 懲役6年確定

最高裁判所第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は、新潟市のアパートで2018年に同居男性をナイフで刺し死亡させたとして、傷害致死罪に問われたフリーター伊藤寿哉被告(48)の上告を棄却する決定をした。22日付。これにより、差し戻し後の一審・二審判決(懲役6年)が確定する。

事件の概要

判決によると、伊藤被告は2018年10月26日、当時居候していた鈴木理文さん(当時49)の自宅で、鈴木さんの右腕をペティナイフで2度突き刺し、出血性ショックにより死亡させた。

裁判の経過

差し戻し前の一審新潟地裁判決は2020年3月、事故の可能性が否定できないとして無罪とした。しかし、2021年7月の二審東京高裁は検討が不十分だとして破棄し、審理を差し戻していた。

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差し戻し後の審理では、証拠の再評価が行われ、被告の行為と死亡との因果関係が認められた。一審新潟地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡し、二審東京高裁もこれを支持。被告側は上告していたが、最高裁は上告を棄却し、判決が確定することとなった。

事件の影響

今回の最高裁決定により、長期間にわたった裁判に終止符が打たれる。事件は当初、無罪判決が出るなど異例の経過をたどったが、最終的に有罪が確定し、司法の判断が示された形だ。

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