安定的な皇位継承をめぐり、各党派の協議を取りまとめる衆参両院の正副議長が、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える場合は「15歳以上の男子」を想定していることが明らかになった。15歳未満を対象から除外することで、養子対象者の自由な意思を尊重する姿勢を示すべきだと判断した。
正副議長の取りまとめ原案
各党派の協議にかかわる複数の関係者が明らかにしたところによると、近く示される衆参両院の正副議長による取りまとめ原案では、政府の有識者会議が示した二つの案を「基本的に妥当」とする方針が判明している。その二案とは、①女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つこと、②旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えることである。
養子の年齢制限
これに伴い、衆参両院の正副議長は、②案の養子の対象について「15歳以上」とする方針を確認した。民法では、15歳未満を対象とする普通養子縁組について、親などの法定代理人の同意が必要と定められている。このため、取りまとめ原案では「自由な意思」を尊重する姿勢を明記し、政府による皇室典範改正案に年齢制限を設けるよう求める考えだ。
養子の年齢制限をめぐっては、各党派の間でも議論が交わされてきた。15歳未満の子どもを対象とすると、本人の意思が十分に反映されない可能性があるとの懸念がある一方、年齢制限を設けることで対象者が限られ、皇族数確保の実効性が低下するという指摘もある。正副議長は、こうした点を考慮し、自由な意思を尊重する観点から15歳以上とすることが適切と判断した模様だ。
今後の皇室典範改正に向けて、正副議長の原案は各党派の合意形成の基盤となる。政府はこの原案を踏まえ、具体的な改正案を策定する見通しで、年齢制限の扱いが焦点の一つとなりそうだ。



