京都大学は5月7日、人工多能性幹細胞(iPS細胞)に関する基本特許の権利延長に向け、6月までに特許庁へ申請する方針を明らかにした。2006年に国際出願した基本特許は20年の存続期間を迎え、今年12月に満了するが、iPS細胞を用いた2製品が再生医療製品として製造販売の条件・期限付き承認を得たことで、最長5年間の延長申請が可能となった。
iPS細胞の基本特許とは
京都大学の山中伸弥教授らの研究グループは、2006年にマウス、2007年にヒトのiPS細胞の開発に成功したと発表。大学は知的財産戦略の一環としてiPS細胞の製造方法などに関する特許を取得し、基本特許は2006年12月に国際出願され、今年12月に権利が切れる。
特許延長の仕組み
特許の権利は原則20年間とされるが、医薬品については臨床試験などに時間がかかり特許権を活用できない期間がある。このため要件を満たせば出願から最長25年間に延長できる制度がある。
条件付き承認と延長申請
厚生労働省は今年3月、iPS細胞を使った2種類の再生医療製品の製造販売を、世界で初めて条件と期限付きで承認。京都大学は要件を満たしたとして延長申請を行うとしている。
この延長により、京都大学はiPS細胞関連の特許権を最大5年間延長し、ライセンス収入や研究開発の継続に活用する見通しだ。関係者によれば、申請は6月中に行われる予定で、審査を経て正式に延長が認められるかどうかが決まる。



